障害者総合支援法による補聴器取扱店です
障害者総合支援法について
障害者総合支援法とは、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。
自己負担額は、原則一律1割負担となります。所得によっては例外もありますので詳しくはお近くの市町村へお問い合わせください。
原則的に2級と3級が重度難聴用、4級と6級が高度難聴用を支給されます。
障害程度等級表 | ||
2級 | 両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のもの →両耳全ろう |
重度難聴用を支給 |
3級 | 両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの →耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの |
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4級 | ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの →耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの ②両耳による普通話声の語音明瞭度が「50%以下」のもの |
高度難聴用を支給 |
6級 | ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの →40cm以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの ②1側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「50デシベル以上」のもの |
補聴器支給までの流れ
- お住いの市区町村の福祉課窓口に相談する。
身体障害者診断書・意見書と補聴器交付意見書をもらう。 - 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。
- 診断書を市の福祉課へ提出し、身体障害者手帳の交付と補聴器の交付申請を行う。
(申請書へ障害者総合支援法取扱の補聴器販売店を記入) - 障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。
- 判定後、補装用具支給券を受け取る。
- 補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。
上記は、基本的な補聴器支給制度の流れです。各市町村により異なる場合があるので、お住いの市町村「福祉窓口」にてご確認ください。